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電気給湯器の転倒防止対策(耐震対策)は必要ですか?
必要です。
大規模地震による給湯設備の転倒・移動による被害を防止するため、「建築設備の構造体力上安全な構造方法を定める件(平成12年建設省告示第1388号)」※が平成24年12月12日に改正され、平成25年4月1日より施行されました(平成24年国土交通省告示第1447号)。
※建築基準法施工例第129条の2の4に基づき、建築設備の構造体力上安全な構造方法を定める件
この改正により、満水時質量が15kgを超えるすべての給湯設備について、転倒防止等の措置の基準が明確化されました。平成25年4月1日以降、給湯設備はこの告示に基づき設置いただくこととなります。
運営会社 日本イトミック
小型・大型の電気温水器、電気給湯器から電気瞬間湯沸器、業務用エコキュートまで幅広くラインナップ。お客様のニーズに合わせ、最適な給湯システムをご提案いたします。