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小型ボイラーの届け出や義務とは何ですか?
事業者が小型ボイラーを事業所へ設置する際には労働安全衛生法上、5つの項目を実施することが義務付けられています。
1.設置報告 (適用法令…ボイラー及び圧力容器安全規則第91条)
2.定期自主検査 (適用法令…ボイラー及び圧力容器安全規則第94条)
3.特別教育 (適用法令…ボイラー及び圧力容器安全規則第92条)
4.安全弁の調整 (適用法令…ボイラー及び圧力容器安全規則第93条)
5.事故報告 (適用法令…労働安全衛生規則第96条)
※事業者とは、事業を行うもので、労働者(賃金を支払われる者)を使用するものを言います。ただし同居の親族のみを使用する事業や事務所は適用されません。
1.の設置報告について
小型ボイラーを設置した時は設置場所付近の状況や当該ボイラーが構造規格に適合しているかどうかを確認する必要がありますので、事業者は小型ボイラー設置報告書に構造図および小型ボイラー明細書、並びに小型ボイラーの設置場所の周囲の状況を示す図面を添えて2部、所轄の労働基準監督署長へ提出する必要があります。
2.の定期自主検査および3.の特別教育について
定期検査は自主検査であり、特別教育は事業者が労働者へ教育すればよいので、小型ボイラーは設置後速やかに設置報告書を所轄の労働基準監督署長へ提出すれば、以後事故が無い限り法的な手続きは不要となります。但し、小型ボイラーを同一事業場内で移転した場合でも新たな「設置」があったものとみなされ、小型ボイラー設置報告書の提出が必要になります。自主検査の内容や特別教育の内容については以下の表をご参照ください。
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