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水道法適合品とは何ですか?

水道法適合品とは

厚生労働省の「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令」および「水道施設の技術的基準を定める省令」に承認登録された給水器具のことを言います。給水本管から直接、器具に給水をつなぐ場合は水道直結と呼ばれ、この承認登録が必要です。イトミックの小型電気温水器は全て承認登録されています。

※大型の電気給湯ボイラーなどの産業・工業用製品においては取得していないものも一部ございます。

なぜ小型電気温水器で認証が必要なの?

国内で製造される、ほぼ全てのメーカーでは、第三者認証機関による試験をクリアしたものが販売されております。
それは、水道本管に接続する機器(電気温水器や水栓類なども含む)は水道法に定める基準に適合していなければならないためであり、お客様の衛生管理や安全上必要不可欠なものであるためです。

お客様施設にご迷惑がかからぬよう、自主試験はさることながら、弊社では耐圧性能、浸出性能、水撃限界性能、逆流防止性能、負圧破壊性能、耐寒性能(寒冷地仕様の場合)、耐久性能を第三者認証機関において試験し認証取得をしております。

高架水槽等で水道本管と縁が切れている場合は問題ないのですか?

水道本管に接続する機器(電気温水器や水栓類なども含む)は水道法に定める基準に適合していなければなりません。そのため、水道法に定める基準に適合していることを各メーカーは以下の方法で検査し表示する義務がありますが、自主管理をされている、高架水槽等においては認証を受けていない機器「日水協マーク」や「水道法適合品マーク」の表示がされていない機器を接続することは問題ございませんが、お客様環境において、高架水槽等など自主管理をされている環境下にあるかどうか?は判断が難しく、かつ、水道設備としては、自主管理をされているであろうと、「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令」を満たしていることにより、ご安心してご利用いただけると弊社では考え、器具における最低条件として、弊社では小型電気温水器の全てにおいて現在は認証を受けて、水道法適合品マークを製品に表示しております。

水道法適合品の認証を受けていない機器を接続しているとどうなりますか?

基準に適合していない給水装置が使用された場合、水の汚染を防ぐため水道局は給水契約申込みの拒否または、基準に適合する給水装置を設置するまでの間給水の停止を行うことができます。

適合マークのデザインは認証機関によって異なりますが、水滴のデザインが共通して入っています。マークがなければ、水道本管に直結して使用することができません。

給水器具の認証とは

水道法第16条では、政令に定められた基準に適合していない給水装置を使用した場合、水の汚染を防止する等の観点から、水道事業者は水道を止めることができるとしています。基準は、水道法施行令第6条と厚生省令第14号で技術的に詳しく定められています。また、基準適合性の試験方法についても厚生省告示第111号で定められています。この基準に適合しているということは、安心して使える給水装置であるといえます。

給水器具の省令に適合していることをどう証明するのですか?

水道法に定める基準に適合していることを各メーカーは以下の方法で検査し表示する義務があります。

第三者認証

製造などと利害関係のない公正・中立な「第三者」が、製品の安全性を「確認(認証)」し、その基準に適合しているかを試験し、証となるマーク等を付与する制度をいいます。

JIS規格品

認証機関が、製造工場の品質管理体制を審査し、かつ、製品のJIS適合試験をすることにより、JISマークの表示を認めるものである。

上記以外にも自主検査方式(給水装置の製造業者等が、自ら製造過程の品質管理や製品検査を適正に行い、水道法の性能基準に適合した製品であることを自ら認証する制度のこと。)がございますが、弊社小型電気温水器においては、上記の2つの方法のいづれかで適合を確認し、認証機関が発行する、品質認証マークを製品に表示しております。日本イトミックが販売する製品の認証適合情報は、製品型式別に確認を以下のサイトで行うことができます。

関連法令集

水道法(昭和三十二年六月十五日)(法律第百七十七号)

■第16条
(給水装置の構造及び材質)
第十六条 水道事業者は、当該水道によつて水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令で定める基準に適合していないときは、供給規程の定めるところにより、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間その者に対する給水を停止することができる。
(給水装置工事)
第十六条の二 水道事業者は、当該水道によつて水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が前条の規定に基づく政令で定める基準に適合することを確保するため、当該水道事業者の給水区域において給水装置工事を適正に施行することができると認められる者の指定をすることができる。
2  水道事業者は、前項の指定をしたときは、供給規程の定めるところにより、当該水道によつて水の供給を受ける者の給水装置が当該水道事業者又は当該指定を受けた者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)の施行した給水装置工事に係るものであることを供給条件とすることができる。
3  前項の場合において、水道事業者は、当該水道によつて水の供給を受ける者の給水装置が当該水道事業者又は指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、供給規程の定めるところにより、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質が前条の規定に基づく政令で定める基準に適合していることが確認されたときは、この限りでない。

水道法施行令(昭和三十二年十二月十二日)(政令第三百三十六号)

■第6条
法第16条の規程による給水装置の構造及び材質は、次のとおりとする。
一  配水管への取付口の位置は、他の給水装置の取付口から三十センチメートル以上離れていること。
二  配水管への取付口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。
三  配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。
四  水圧、土圧その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものであること。
五  凍結、破壊、侵食等を防止するための適当な措置が講ぜられていること。
六  当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。
七  水槽、プール、流しその他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあつては、水の逆流を防止するための適当な措置が講ぜられていること。
2  前項各号に規定する基準を適用するについて必要な技術的細目は、厚生労働省令で定める。

給水装置の構造及び材質の基準に関する省令(平成九年三月十九日)(厚生省令第十四号)

水道法施行令(昭和三十二年政令第三百三十六号)第四条第二項の規定に基づき、給水装置の構造及び材質の基準に関する省令を次のように定める。
1  (耐圧に関する基準)
2  (浸出等に関する基準)
3  (水撃限界に関する基準)
4  (防食に関する基準)
5  (逆流防止に関する基準)
6  (耐寒に関する基準)
7  (耐久に関する基準)
附則 この省令は平成9年10月1日から施行する。

給水装置の構造及び材質の基準に係る試験(平成九年四月二十二日)(厚生省告示第百十一号)

第1  耐圧に関する試験
1 試験装置  2 試験操作
第2  浸出に関する試験
1 浸出用液の調製  2 浸出液の調製  3 分析方法  4 分析値の補正  5 評価
第3  水撃限界に関する試験
1 試験装置  2 試験操作
第4  逆流防止に関する試験
1 試験装置  2 試験操作
第5  負圧破壊に関する試験
1 試験装置  2 試験操作
第6  耐久に関する試験
1 試験装置  2 試験操作
第7  耐寒に関する試験
1 試験装置  2 試験操作
第8  この試験方法における用語その他の事項でこの試験方法に定めのないものについては、日本産業規格に定めるところによる。

運営会社 日本イトミック
itomic

小型・大型の電気温水器、電気給湯器から電気瞬間湯沸器、業務用エコキュートまで幅広くラインナップ。お客様のニーズに合わせ、最適な給湯システムをご提案いたします。

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