お知らせ

2013/01/01重要なお知らせ

給湯設備の施工に関するお知らせ

■ 給湯設備を設置する際に耐震施工が義務化されます
 
大規模地震による給湯設備の転倒・移動による被害を防止するため「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件(平成12年建設省告示第1388号)」※が平成24年12月12日に改正され、平成25年4月1日より施行されました。
※建築基準法施行令第129条の2の4に基づき、建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める告示
 
この改正により、満水時質量が15kgを超える全ての給湯設備について、転倒防止等の措置の基準が明確化されました。平成25年4月1日以降、給湯設備はこの告示に基づき設置いただくこととなります。 制度の詳細については、以下をご参照ください。(一般社団法人日本電機工業会のホームページ)
 
http://www.jema-net.or.jp/Japanese/ha/onsui/tentousboushi.html

 

弊社販売の電気温水器においては、製品に付属している固定金具を使用することで告示に適合した施工を行う事が可能です。個別製品ごとの施工方法については、製品の質量・形状や現場状況によって異なりますので、詳細は各担当窓口にお問い合わせください。
 
お問い合わせ窓口:https://www.itomic.co.jp/wp/contact/