お知らせ

2023/12/19最新情報

電気温水ボイラー伝熱面積の変更について

平素、日ごろより弊社製品をご採用頂きまして誠にありがとうございます。

労働安全衛生規則及びボイラー及び圧力容器の安全規則の一部を改正する省令 (令和5年12月18日)が公布されました。それに伴い、電気温水ボイラーの伝熱面積について公布日より製造する製品において変更いたします。

 

対象となる公布文書

官報:厚生労働省令 令和5年12月18日 労働安全衛生規則及びボイラー及び圧力容器安全規則の一部を改正する省令[外部リンク]

 

弊社製品に関わる改正内容の抜粋

第二条 ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)の一部を次の表のように改正する。

<改正後>
四 電気ボイラー 電力設備容量六十キロワツトを一平方メートルとみなしてその最大電力設備容量を換算した面積

<改正前>
四 電気ボイラー 電力設備容量二十キロワツトを一平方メートルとみなしてその最大電力設備容量を換算した面積

 

それに伴い、弊社製品の納入仕様ならびに保証票に記載の伝熱面積については、2023年12月18日より省令の変更内容に従い表示をいたします。また、同日以降に製造する製品のボイラー区分においては、改正後の内容で伝熱面積を算出し表記をさせて頂きます。

弊社が発行いたします電気給湯機器総合カタログ2024年1月版においては、P98およびP142において同安全規則に関する説明記載がございますが、改正前の情報で記載がされております。誠にお手数をおかけいたしますが、改正後の内容につきましては、こちらの文書を御参照の上でお読み替え下さいますようお願い申し上げます。

 


電気温水ボイラー伝熱面積の変更について[PDF]

官報:厚生労働省令 令和5年12月18日 労働安全衛生規則及びボイラー及び圧力容器安全規則の一部を改正する省令[外部リンク]